■会 則
第1条
本会は、徳島愛錦会と称する。
第2条
本会の事務局は事務局宅に置く。
第3条
本会は徳島県および近府県の金魚愛好家をもって組織する。なお、徳島県金魚愛好家を会員、近府県愛好家は賛助会員とする。
第4条
本会は錦魚の飼育研究を進め、日本水産文化に貢献すると共に、各地愛好家との緊密なる連絡と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第5条
前条の目的を達成せんがため、次の行事を行う。
1.毎年1回または2回の品評会を開催する。
2.優良魚を以て、各県大会に出品し、飼育研究を行う。
第6条
会員において、会則に違反し親睦を妨げる行為、または会の体面を著しく損ねる行動が有った時は役員会の協議により除名する事ができる。
第7条
本会に、次の役員を置き、会の進行に支障なきよう図る。
会 長 1名
副会長 1名
幹 事 若干名
会 計 1名
理 事 若干名
事務局 若干名
顧 問 若干名
各役員の任期は2カ年とし、再・重任を妨げない。
第8条
会長は、会員の中から役員会において選出し、本会を代表して会務を統括する。
第9条
副会長は会長により選任され、会長を補佐する。会長に支障を生じた場合これを代行する。
第10条
会長、副会長は全役員を選任する。
第11条
本会は年1回の総会を開き、事業計画および会計報告をする。
事業計画期間、会計期間は1月1日から12月31日までとする。なお、総会は役員会を以て総会に代えることができる。
第12条
総会は会員の1/3以上、役員会は過半数以上の出席を要し、議案は出席者の多数決を以て決定とする。
第13条
会の運営費は年会費、出品料、寄付金により行う。
第14条
品評会は役員会にて議決された場所にて行う。
第15条
会費は年間5000円とする。(ただし、不足を生じた場合は随時追加を行うことがある。)
会費は1か年分を全納するものとする。
第16条
会員は何等かの事由により脱会するも既に納入した会費及び本会に属する財産の返還を要求することはできない。
第17条
会員は3ケ年続けて年会費を納入していない場合は退会とみなす。
ただし、本人より休会の申し出があった場合には休会扱いとし、年会費の支払いを免除することができるが出品はできない。
第18条
本会会則の変更は総会又は役員会に於いて出席者の多数決を以て決定する。
第19条
本会会則に定めのない事項は総会又は役員会に於いて出席者の多数決を以て決定する。
この会則は令和3年12月5日から施行する。
■役 員 (2024年度)
会長 | 井上 隆 |
副会長 | 黒田 清治 三橋 昭義 |
理 事 | 阿部 順治 瀬野 正樹 平田 哲也 藤原 博文 宮本 富生 矢本 貞雄 |
事務局(会計) | 平田 哲也 |
会計監査 | 宮本 富生 |